ご案内国際キャリア行政書士事務所

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不動産事業の許認可

宅建業免許

開業の新規申請から、
更新・変更の手続きまで。

事務所と専任宅建士の要件を確認し、
申請書・届出書の作成をお手伝いします。

東京都知事免許国土交通大臣免許

ご相談の内容

申請したい手続きから探す

01新規

これから開業する

事務所の場所と数に合わせて、知事免許・大臣免許の区分を確認します。

免許区分の違いを見る
知事免許の新規
宅建業法上の事務所を1つの都道府県内に設置する場合。東京都内に複数事務所があっても東京都知事免許です。取引物件の地域で免許区分が変わるわけではありません。
大臣免許の新規・免許換え
2つ以上の都道府県に宅建業法上の事務所を設ける場合。知事免許から大臣免許へ移る場合などは免許換えの検討が必要です。大臣免許の新規料金と免許換えは区別し、免許換えは個別見積りとします。
02更新

今の免許を更新する

免許の有効期限と、これまでの変更届の提出状況を確認します。

更新の時期・注意点を見る
更新
免許有効期間は5年。引き続き営業する場合、満了日の90日前から30日前までに更新申請します。未届の変更があると更新申請の受付に支障が出るため、現免許と現状を先に照合します。
03変更

登録事項が変わる

役員、事務所、専任宅建士など、変わった内容に応じた届出を確認します。

変更届の期限・注意点を見る
変更・事務所移転
商号、代表者・役員、事務所、専任宅建士等の法定届出事項は、原則として変更から30日以内に届出します。事務所移転、支店追加、免許換えは単純な役員変更と負担が異なり個別見積りです。

宅建業免許とは

不動産の売買・交換や、その代理・媒介、貸借の代理・媒介を事業として行う場合は宅地建物取引業免許が必要です。自ら貸主となる賃貸業と、他人の物件の賃貸仲介は扱いが異なります。事務所の設置地域により知事免許か大臣免許を選び、事務所・専任宅建士・欠格事由を確認します。

準備を始める前に

免許申請で確認する、
4つのポイント。

物件の契約や人員の手配の前に、事務所・人・営業開始の条件を確認します。

誰が申請するか

個人・法人とも申請できます。法人は登記事項証明書に宅建業を営む目的が必要です。代表者、役員、政令で定める使用人等について欠格事由を確認します。

事務所の実体と使用権原

継続して業務を行える事務所、他の事業者や住居部分からの独立性、使用権原を確認します。自宅・同居・シェアオフィスは図面と実際の利用状況で判断されるため、契約前の確認が重要です。

専任の宅地建物取引士

事務所ごとに業務従事者5人につき1人以上の専任宅建士が必要です。試験合格だけでは足りず、有効な宅建士証と常勤性・専従性が必要です。通常勤務時間外の副業は東京都の審査条件があります。

営業開始前の保証措置

免許通知だけで営業を開始できません。営業保証金の供託と届出、又は保証協会加入等を経て免許証交付を受け、標識・帳簿等を整えます。

準備の際に気をつけたいこと
  • 宅建士試験合格と、宅建士証を持つ専任宅建士の設置を混同しない
  • 自宅や間借りは一律不可・一律可とせず、独立性・使用契約・利用実態で確認
  • 未届変更や役員就退任の漏れを更新時まで放置しない。専任宅建士不足への措置は変更届30日期限と別に2週間以内
  • 2025年4月1日以降の新様式を使用。専任宅建士の証明書省略を役員として必要な証明書にまで拡張しない
  • 写真に顧客資料・個人情報を写し込まない。受付副本を継続保管

一般的な制度の説明です。個別案件の免許取得を保証するものではありません。

ご依頼いただけること

書類の準備から、
申請・補正の対応まで。

事務所が行うこと

  • 免許区分・事務所・専任宅建士等の要件確認
  • 必要書類一覧の作成と提供資料の確認
  • 申請書又は届出書の作成
  • 委任を受けた範囲の提出・通常の審査補正対応
  • 申請先・書類の省略条件の確認と更新・変更期限の案内

ご依頼者に準備いただくこと

  • 事業計画・事務所候補の選定、使用契約の確認、専任宅建士・従事者の確保
  • 本人・役員の正確な経歴、法人・税務・雇用資料と写真等の提供
  • 供託又は保証協会費用の準備、行政庁や協会が本人対応を求める面談等
  • 無料相談フォームへは概要のみを入力。身分証明書・決算書等は送付を求められてから指定方法で提供
基本報酬の対象外・別途確認する業務
  • 不動産の売買・賃貸の仲介行為、重要事項説明の代行
  • 法人登記・税務申告・紛争交渉等の他士業業務
  • 保証協会入会、供託、宅建士個人の登録等は基本報酬に含まず、対応資格・受任範囲を確認した別見積り
  • 許可の確約、金融機関融資の確約、未確認の追加業務の受任約束

資格・届出・管轄対応と契約範囲を確認してから受任します。保証協会加入等は、別途対応範囲と費用を確認します。

報酬・費用

ご依頼前に、
費用と範囲を明確に。

手続きごとの基本報酬です。行政手数料・証明書取得費・保証協会の費用等は別途必要です。

支払い・解約条件を見る
宅建業免許・東京都知事新規法人・東京都内1事務所の標準案件
99,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:免許区分・事務所・専任宅建士等の要件確認・必要書類一覧の作成と提供資料の確認・申請書又は届出書の作成・委任を受けた範囲の提出・通常の審査補正対応

含まれない対応:申請手数料、証明書取得費、郵送・交通等の実費・会社の設立・変更登記、税務申告・保証協会の入会手続・入会金等、営業保証金の供託手続・宅建士個人の資格登録・変更登録

行政手数料など:東京都:紙33,000円/電子26,500円。証明書・郵送等別。免許後の営業保証金は本店1,000万円、保証協会の弁済業務保証金分担金は本店60万円(入会金等別)。

追加・個別見積りの条件:事務所の追加・移転、役員等の人数増加、未届変更の整理がある場合は事前に追加見積り・資料の翻訳、特殊な事務所形態、申請後の事業計画変更は範囲確認後に個別見積り・追加作業は内容・金額を説明し、合意後に着手

宅建業免許・東京都知事更新東京都内1事務所・未届変更なし
59,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:免許区分・事務所・専任宅建士等の要件確認・必要書類一覧の作成と提供資料の確認・申請書又は届出書の作成・委任を受けた範囲の提出・通常の審査補正対応

含まれない対応:申請手数料、証明書取得費、郵送・交通等の実費・会社の設立・変更登記、税務申告・保証協会の入会手続・入会金等、営業保証金の供託手続・宅建士個人の資格登録・変更登録

行政手数料など:東京都:紙33,000円/電子26,500円。証明書・郵送等別。

追加・個別見積りの条件:事務所の追加・移転、役員等の人数増加、未届変更の整理がある場合は事前に追加見積り・資料の翻訳、特殊な事務所形態、申請後の事業計画変更は範囲確認後に個別見積り・追加作業は内容・金額を説明し、合意後に着手

宅建業免許・国土交通大臣新規東京都本店・2事務所までの標準案件
139,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:免許区分・事務所・専任宅建士等の要件確認・必要書類一覧の作成と提供資料の確認・申請書又は届出書の作成・委任を受けた範囲の提出・通常の審査補正対応

含まれない対応:申請手数料、証明書取得費、郵送・交通等の実費・会社の設立・変更登記、税務申告・保証協会の入会手続・入会金等、営業保証金の供託手続・宅建士個人の資格登録・変更登録

行政手数料など:新規登録免許税90,000円。証明書等、供託金又は保証協会の分担金・入会金等別。

追加・個別見積りの条件:事務所の追加・移転、役員等の人数増加、未届変更の整理がある場合は事前に追加見積り・資料の翻訳、特殊な事務所形態、申請後の事業計画変更は範囲確認後に個別見積り・追加作業は内容・金額を説明し、合意後に着手

宅建業免許・国土交通大臣更新東京都本店・2事務所まで・未届変更なし
99,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:免許区分・事務所・専任宅建士等の要件確認・必要書類一覧の作成と提供資料の確認・申請書又は届出書の作成・委任を受けた範囲の提出・通常の審査補正対応

含まれない対応:申請手数料、証明書取得費、郵送・交通等の実費・会社の設立・変更登記、税務申告・保証協会の入会手続・入会金等、営業保証金の供託手続・宅建士個人の資格登録・変更登録

行政手数料など:更新手数料:紙33,000円/電子26,500円。証明書・郵送等別。

追加・個別見積りの条件:事務所の追加・移転、役員等の人数増加、未届変更の整理がある場合は事前に追加見積り・資料の翻訳、特殊な事務所形態、申請後の事業計画変更は範囲確認後に個別見積り・追加作業は内容・金額を説明し、合意後に着手

宅建業免許・変更届代表者・役員・専任宅建士等の単一変更区分、1事務所
30,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:免許区分・事務所・専任宅建士等の要件確認・必要書類一覧の作成と提供資料の確認・申請書又は届出書の作成・委任を受けた範囲の提出・通常の審査補正対応

含まれない対応:申請手数料、証明書取得費、郵送・交通等の実費・会社の設立・変更登記、税務申告・保証協会の入会手続・入会金等、営業保証金の供託手続・宅建士個人の資格登録・変更登録

行政手数料など:通常の変更届に申請手数料なし。証明書・郵送等別。免許証再交付等の別手続は個別確認。

追加・個別見積りの条件:事務所の追加・移転、役員等の人数増加、未届変更の整理がある場合は事前に追加見積り・資料の翻訳、特殊な事務所形態、申請後の事業計画変更は範囲確認後に個別見積り・追加作業は内容・金額を説明し、合意後に着手

ご依頼の流れ

相談から営業開始まで

開業・更新のご予定から逆算し、準備することと進め方を整理します。

  1. 開業計画と免許区分を整理

    法人・個人、事務所所在地、営業開始希望日、宅建士候補、取引形態を確認します。

  2. 物件・人員・欠格事由の確認

    賃貸借契約、平面図、勤務予定、役員構成を確認し、行政庁への照会が必要な点を整理します。

  3. 見積り合意・資料収集・申請書作成

    報酬・実費・対応範囲を確定し、証明書と写真等をそろえて申請書を作成します。現行様式を用います。

  4. 申請・審査補正

    知事又は大臣の窓口・電子申請経路へ提出します。照会に対応し、必要に応じて追加資料を提出します。

  5. 免許通知後の営業開始準備

    保証協会加入等又は営業保証金供託・届出を行い、免許証交付、標識等、宅建士の勤務先変更登録を確認します。協会加入等は別途契約範囲を確認します。

相談から正式依頼までのご案内

申請先と、期間の目安

申請先・管轄
東京都知事免許は東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課。東京都に本店のある国土交通大臣免許は関東地方整備局へ直接提出します(2024年5月25日以降)。eMLIT電子申請の対応手続・添付・納付方法も各申請先で確認します。
審査にかかる期間
東京都の手引では新規は書類受付後、補正期間を含め約30〜60日。大臣免許の標準処理期間は原則90日で、補正・追加資料対応等は除かれます。資料準備と保証協会等の手続き期間は別途必要で、開業日の保証ではありません。

資料収集や保証協会等の手続きは、審査期間とは別に時間を見込む必要があります。

必要書類

申請に向けて
準備するもの

まずは手元にある資料と、これから用意する資料を確認します。初回相談で本人確認書類の添付は求めません。

法人・個人共通の主な資料
  • 免許申請書、誓約書、略歴書、従事者名簿、専任宅建士設置証明書等の法定様式
  • 代表者・役員・政令使用人等についての身分証明書、登記されていないことの証明書(該当者・代替資料は手引で確認)
  • 専任宅建士の宅建士証・顔写真・勤務関係の資料。専任宅建士という立場のみで身分証明書等を求める扱いは2024年5月25日から廃止
  • 事務所の使用権原に関する書面、案内図、平面図・間取り図、外観・内部写真
法人の主な追加資料
  • 履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書では不可)
  • 相談役・顧問・5%以上の株主等の名簿、代表者等の連絡先に関する調書
  • 決算書、法人税の納税証明書その1。新設法人は開始貸借対照表等を用意し、納税証明書の省略条件を確認
個人・更新・変更の資料
  • 個人はマイナンバーのない住民票、資産の状況を示す書面、所得税の納税証明書等
  • 更新は前回申請副本・変更届副本、5年間の取引実績、現事務所・従事者の状況
  • 変更は変更内容に応じた登記事項証明書、就退任日・専任性・新事務所等の証拠資料。登記は司法書士等へ別途依頼
  • 官公署証明書は東京都の手引に従い原則として受付時点で発行から3か月以内の原本。申請方法・区分で省略や追加あり

主な資料の一覧です。申請区分や提出先によって省略・追加があるため、最新の手引きで確認します。個人番号や不要な第三者情報は含めないでください。

よくある質問

気になることを、
申請の前に。

宅建業免許のFAQ一覧
東京の免許で他県の物件も扱えますか。

免許区分は宅建業法上の事務所の設置場所で決まります。東京都内だけに事務所を置く知事免許でも他県の物件を取引できます。他県にも事務所を設ける場合は大臣免許への免許換えを検討します。

代表者が宅建士でなくても開業できますか。

代表者自身が宅建士であることは必須ではありません。各事務所に従事者5人につき1人以上の専任宅建士を置く必要があります。代表者が兼ねる場合も、有効な宅建士証と常勤性・専従性が必要です。

自宅やシェアオフィスでも申請できますか。

名称だけで決まりません。継続利用できる権原、住居や他事業者との独立性、接客・執務機能等を、契約・図面・写真で確認します。物件を契約する前に、出入口や間仕切り、管理規約を確認してください。

免許が下りたらすぐ営業できますか。

免許通知だけでは開始できません。営業保証金の供託・届出又は保証協会加入等の必要な手続きを経て免許証を受け取ります。本店の営業保証金は1,000万円、保証協会の弁済業務保証金分担金は60万円で、協会入会金等は別です。

更新はいつから準備すればよいですか。

免許は5年ごとに更新し、申請期間は満了日の90日前から30日前までです。未届変更や専任宅建士の登録内容を整理する時間も必要です。前回副本と変更届控えをまとめ、受付期間に入る前から確認すると進めやすくなります。

役員や専任宅建士が変わったら何が必要ですか。

業者としての法定変更事項は原則30日以内に変更届を提出します。専任宅建士の数が不足したときの補充等は2週間以内です。宅建士本人の勤務先等の変更登録は別手続きで、業者の届出だけでは自動更新されません。

電子申請にすると行政手数料は安くなりますか。

東京都知事の新規・更新は、紙33,000円に対して電子26,500円です。大臣免許の更新も電子26,500円、紙33,000円ですが、大臣新規の登録免許税は90,000円です。電子申請でも手数料の納付方法を別途確認します。

全員分の身分証明書が必要ですか。

東京都では代表者・役員・政令使用人等の対象者分を確認します。専任宅建士という立場のみを理由とする身分証明書・登記されていないことの証明書の提出は2024年5月25日から不要です。役員を兼ねる人は役員としての必要書類が残ります。

開業までの期間はどれくらいですか。

東京都の新規審査は受付後、補正期間を含め約30〜60日とされています。その前の事務所・人員・証明書の準備、その後の保証協会等の手続きは別です。大臣免許の標準処理期間は原則90日で、補正等は算入されません。

報酬に保証協会の費用や会社登記は含まれますか。

基本報酬は免許申請・届出についての要件確認、書類作成と合意した提出・補正対応です。行政手数料、証明書実費、保証協会の費用・供託金は別です。会社の登記は司法書士等の業務で、基本報酬には含みません。

公的な根拠資料制度情報の最終確認 2026-10-20

全国共通の要件と東京都等の窓口運用を分けて確認しています。制度改正や案件条件によって必要な確認が変わります。

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お聞かせください。

事務所の所在地、専任宅建士のご予定、希望時期から、
必要な手続きと準備を確認します。

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