ご案内国際キャリア行政書士事務所

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LIQUOR SALES LICENSE

酒類販売業免許

販売のかたちから、
必要な免許を整理。

店舗での販売、ネット通販、輸出入。販売先・方法・販売場を整理し、一般小売・通信販売の申請や、輸出入卸売のご相談に必要な準備を進めます。

販売場販売方法取扱酒類

ご相談の内容

どのように、誰へ販売しますか。

始めたい販売方法や、現在の免許の状況から、確認する手続きを見つけてください。

01店舗での販売

お店で売る・飲食店へ届ける

店頭や飲食店向けに販売する計画から、一般酒類小売業免許の申請準備を確認します。

手続きの内容を見る
一般酒類小売業
店舗で一般消費者や飲食店等に販売する区分。飲食店への販売は、酒税法上、一般に小売の区分です。料飲店へ販売するだけで卸売免許と判断しません。
02ネットでの販売

ECサイトで販売する

通信販売で扱う酒類、販売地域、受注と引渡しの方法を整理し、必要な資料や表示を確認します。

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通信販売酒類小売業
2都道府県以上の広範な地域の消費者等に、インターネットやカタログ等で条件を示し、通信手段で申込みを受ける小売。通信販売免許だけで店頭受注・店頭引渡しや、1都道府県だけへの小売を行うことはできません。近隣商圏への受注配達は一般小売の範囲となる場合があり、県境だけで決めません。
03輸出入・既存免許

卸売や、取得後の変更を考える

輸出又は輸入卸売のご相談、通販の追加、販売場の移転など。卸売の区分ごとに受任可否と対応範囲を確認します。

手続きの内容を見る
酒類卸売業
酒類販売業者や製造者へ継続して販売する区分。輸出・輸入・洋酒・自己商標・全酒類・ビール等で要件が異なります。全酒類・ビールは免許可能件数や抽選等の扱いがあるため、小売と同じ料金・手続きで受任すると表示しません。
条件緩和・移転・異動
既存免許で販売方法や品目を広げる場合は条件緩和等を検討します。販売場そのものの移転は事前の移転許可が必要で、住所表記等の異動申告と異なります。通常の新規小売免許に一律の5年更新料は設定しません。期限付免許は期限・条件を別途確認します。

制度と対応範囲について

酒類を継続して販売するには、原則として販売場ごとに所轄税務署長の免許が必要です。必要な免許は「誰に売るか」「どの方法で売るか」「どの酒類を扱うか」で変わります。店舗小売、広域通信販売、酒販店等への卸売を分け、販売計画と現行手引きに沿って申請書類を整えます。

制度と対応する業務

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許の申請書類を作成します。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許の申請書類を作成します。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許の申請書類を作成します。

準備を始める前に

計画と実際の備えを、一つずつ確認。

経歴と資金、販売場の使い方、取り扱う酒類。事業計画を申請内容に結び付けるための主な確認事項です。

人的要件

申請者・役員・支配人等の免許取消歴、法令違反、滞納処分歴等を確認します。例えば申請前2年内の国税・地方税の滞納処分や、現在の滞納は審査事項で、単に申請書を作れば取得できる制度ではありません。

販売場と区画

販売場の所在地、使用権原、受注・保管・販売設備を確認します。他の酒販店・飲食店等との場所や営業主体の区分が必要です。自宅・飲食店併設は一律に可否を断定せず、図面と仕入・売上・在庫管理等の実態を税務署と確認します。

経営の基礎

資金調達、収支、決算、知識・経営能力等を確認します。経験不足の場合も研修受講だけで自動的に要件を満たすとは限りません。他業種の経営経験等を含めて実質的な審査が行われます。

通信販売の対象酒類と年齢確認

通信販売免許で扱える国産酒には、製造者の品目別課税移出数量等の制限があります。輸入酒はこの数量・品目制限の対象外です。申込画面・広告・納品書等の20歳未満飲酒防止表示と年齢確認方法、特定商取引法の表示等も準備します。

準備の際に気をつけたいこと
  • 通信販売免許ならすべての国産酒を売れるという誤解。原則として製造者の全品目それぞれの課税移出数量が3,000kl未満等の条件で、単なる当該商品の販売数量ではない
  • 一般小売から通信販売追加の条件緩和と、別販売場の新規免許は別手続き
  • 飲食店営業許可だけで、未開封の酒類を持ち帰り用に継続販売できるとは限らない
  • 研修受講だけで経験要件が必ず充足するとは断定しない。営業主体・経営能力等も審査される
  • 民法上の成人年齢が18歳でも酒類の販売防止・年齢確認は20歳基準
  • 2026年9月改訂の小売手引きを確認。古いページの懲役・未成年者等の表現や、研修が努力義務だった時代の説明をそのまま使わない

一般的な制度の説明です。個別案件の許可・認定・交付を保証するものではありません。

ご依頼いただけること

申請の準備を、
一緒に組み立てます。

事務所が行うこと

  • 販売先・販売方法・販売場と希望免許区分の確認
  • 提供資料に基づく人的・場所的・経営基礎要件等の整理
  • 事業計画・申請書・添付書類の作成と必要書類の確認
  • 委任を受けた提出・税務署への照会・通常の審査補正対応
  • 対象酒類・EC等の表示案・免許後に必要な届出の整理

ご依頼者に準備いただくこと

  • 販売商品・仕入先・販売先・想定数量と事業計画、自己資金・融資資料を用意
  • 定款・経歴・決算・納税関係・物件契約等の正確な資料を提供
  • 酒類販売管理者の予定者を決め、必要な研修・本人面談・税納付を実施
  • ECや店舗の年齢確認・販売管理・記帳を実際に運用。初回の相談フォームには本人確認資料や財務資料を添付しない
基本報酬の対象外・別途確認する業務
  • 登録免許税、証明書取得費、郵送・交通・翻訳等の実費
  • 会社設立・変更登記、税務相談・税務申告・税務代理、輸入通関
  • ECサイト構築、商品の売買交渉、仕入先紹介や販売管理者研修の受講料
  • 全酒類・ビール卸売の抽選対応、製造免許、事業承継・免許売買等の特殊業務
  • 酒税申告その他の税務代理は税理士等の業務。書類作成支援と混同しない
  • 卸売の特殊区分・旧免許の承継等は対応体制を確認するまで受任可能と断定しない

ここに記載した制度上の手続きが、すべて当事務所の受任対象となるわけではありません。資格・届出・管轄対応と契約範囲を確認してから受任します。

報酬・費用

ご依頼前に、
費用と範囲を明確に。

免許の組合せと販売場の数を伺い、基本報酬・登録免許税・その他の実費を分けてご案内します。提出や補正対応の範囲も、ご依頼前に確認します。

支払い・解約条件を見る
一般酒類小売業免許・新規1販売場・標準案件
139,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:販売先・販売方法・販売場と希望免許区分の確認・提供資料に基づく人的・場所的・経営基礎要件等の整理・事業計画・申請書・添付書類の作成と必要書類の確認・委任を受けた提出・税務署への照会・通常の審査補正対応

含まれない対応:登録免許税、証明書取得費、郵送・交通・翻訳等の実費・会社設立・変更登記、税務相談・税務申告・税務代理、輸入通関・ECサイト構築、商品の売買交渉、仕入先紹介や販売管理者研修の受講料・全酒類・ビール卸売の抽選対応、製造免許、事業承継・免許売買等の特殊業務

行政手数料など:免許1件につき登録免許税30,000円。証明書・郵送等別。

追加・個別見積りの条件:1販売場・1申請者を基本とし、販売場追加・複数法人・複雑な区画や計画変更は個別見積り・資料の翻訳、遠隔地訪問、通常範囲を超える追加審査対応等は事前見積り・追加対応は内容と金額に合意後に着手。受任可否・実際の提出方法は担当者の対応資格と案件内容を確認

通信販売酒類小売業免許・新規1販売場・標準案件
158,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:販売先・販売方法・販売場と希望免許区分の確認・提供資料に基づく人的・場所的・経営基礎要件等の整理・事業計画・申請書・添付書類の作成と必要書類の確認・委任を受けた提出・税務署への照会・通常の審査補正対応

含まれない対応:登録免許税、証明書取得費、郵送・交通・翻訳等の実費・会社設立・変更登記、税務相談・税務申告・税務代理、輸入通関・ECサイト構築、商品の売買交渉、仕入先紹介や販売管理者研修の受講料・全酒類・ビール卸売の抽選対応、製造免許、事業承継・免許売買等の特殊業務

行政手数料など:免許1件につき登録免許税30,000円。証明書・郵送等別。

追加・個別見積りの条件:1販売場・1申請者を基本とし、販売場追加・複数法人・複雑な区画や計画変更は個別見積り・資料の翻訳、遠隔地訪問、通常範囲を超える追加審査対応等は事前見積り・追加対応は内容と金額に合意後に着手。受任可否・実際の提出方法は担当者の対応資格と案件内容を確認

一般小売+通信販売・新規同時申請同一申請者・同一販売場で同時申請
183,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:販売先・販売方法・販売場と希望免許区分の確認・提供資料に基づく人的・場所的・経営基礎要件等の整理・事業計画・申請書・添付書類の作成と必要書類の確認・委任を受けた提出・税務署への照会・通常の審査補正対応

含まれない対応:登録免許税、証明書取得費、郵送・交通・翻訳等の実費・会社設立・変更登記、税務相談・税務申告・税務代理、輸入通関・ECサイト構築、商品の売買交渉、仕入先紹介や販売管理者研修の受講料・全酒類・ビール卸売の抽選対応、製造免許、事業承継・免許売買等の特殊業務

行政手数料など:小売の登録免許税30,000円。証明書・郵送等別。異なる販売場は別申請。

追加・個別見積りの条件:1販売場・1申請者を基本とし、販売場追加・複数法人・複雑な区画や計画変更は個別見積り・資料の翻訳、遠隔地訪問、通常範囲を超える追加審査対応等は事前見積り・追加対応は内容と金額に合意後に着手。受任可否・実際の提出方法は担当者の対応資格と案件内容を確認

輸出又は輸入酒類卸売業免許・新規いずれか1区分・1販売場。受任可否は個別確認
168,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:販売先・販売方法・販売場と希望免許区分の確認・提供資料に基づく人的・場所的・経営基礎要件等の整理・事業計画・申請書・添付書類の作成と必要書類の確認・委任を受けた提出・税務署への照会・通常の審査補正対応

含まれない対応:登録免許税、証明書取得費、郵送・交通・翻訳等の実費・会社設立・変更登記、税務相談・税務申告・税務代理、輸入通関・ECサイト構築、商品の売買交渉、仕入先紹介や販売管理者研修の受講料・全酒類・ビール卸売の抽選対応、製造免許、事業承継・免許売買等の特殊業務

行政手数料など:卸売の登録免許税90,000円。証明書・郵送等別。

追加・個別見積りの条件:1販売場・1申請者を基本とし、販売場追加・複数法人・複雑な区画や計画変更は個別見積り・資料の翻訳、遠隔地訪問、通常範囲を超える追加審査対応等は事前見積り・追加対応は内容と金額に合意後に着手。受任可否・実際の提出方法は担当者の対応資格と案件内容を確認

既存一般小売免許への通信販売の追加(条件緩和)同一販売場・免許内容を確認のうえ個別見積り
50,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:販売先・販売方法・販売場と希望免許区分の確認・提供資料に基づく人的・場所的・経営基礎要件等の整理・事業計画・申請書・添付書類の作成と必要書類の確認・委任を受けた提出・税務署への照会・通常の審査補正対応

含まれない対応:登録免許税、証明書取得費、郵送・交通・翻訳等の実費・会社設立・変更登記、税務相談・税務申告・税務代理、輸入通関・ECサイト構築、商品の売買交渉、仕入先紹介や販売管理者研修の受講料・全酒類・ビール卸売の抽選対応、製造免許、事業承継・免許売買等の特殊業務

行政手数料など:一般小売に通信販売条件を追加する手続では登録免許税の納付不要。証明書等別。卸売追加等の税額とは区別。

追加・個別見積りの条件:1販売場・1申請者を基本とし、販売場追加・複数法人・複雑な区画や計画変更は個別見積り・資料の翻訳、遠隔地訪問、通常範囲を超える追加審査対応等は事前見積り・追加対応は内容と金額に合意後に着手。受任可否・実際の提出方法は担当者の対応資格と案件内容を確認

ご依頼の流れ

販売計画から、申請・販売開始の準備へ。

資料の準備、税務署への申請、審査への対応を順に整理します。販売開始までに必要な確認も、免許の内容に合わせてご案内します。

  1. 商流・販売場・商品を整理

    仕入先、販売先、店頭・EC・配達等の方法、取扱酒類、販売場と倉庫の所在地を明確にします。

  2. 要件確認と税務署への事前照会

    経歴・税・決算・資金・物件図面を確認し、免許区分や飲食店併設など個別論点を整理します。

  3. 見積り合意と申請資料の作成

    受任範囲と実費を確認し、収支計画、図面、誓約書、EC表示案や製造者証明書等をそろえます。

  4. 所轄税務署へ申請・審査対応

    税務署の照会・補正に対応します。本人・管理者への来署や現地確認を求められることがあります。

  5. 税納付・免許通知・販売開始準備

    免許付与の通知に従い登録免許税を納付し、免許の範囲を確認します。販売管理者の選任・届出、研修、標識・年齢確認・記帳等を整え、認められた方法で販売を開始します。

相談から正式依頼までのご案内

手続きの窓口と、期間の目安

申請先・管轄
販売場所在地の所轄税務署長に申請します。酒類指導官の担当税務署と、提出先の税務署が異なる場合があります。郵送・窓口・e-Taxの対応と添付方法は手続きごとに確認します。
法定期間・標準処理等
一般小売・通信販売で税務署長限りで処理する案件は、原則として申請書等提出の翌日から2か月以内が標準処理期間です。補正・追加資料の要求から提出までの日数は除かれます。国税局等への上申や卸売の抽選等は別の扱いがあり、準備期間も含めた開業日の保証ではありません。

資料収集・補正・事前協議などの期間は、行政機関の標準処理期間とは別です。希望日から逆算し、営業・就労開始の条件も確認します。

あわせて確認する手続き

  • 報酬・費用ページ:小売・通信販売・卸売の料金と登録免許税
  • FAQ一覧:酒類販売業免許の質問
  • 無料相談:誰に・どの酒類を・どの方法で販売するかを整理

必要書類

事業の内容を、
資料で伝えられるように。

まずは手元にある資料と、これから用意する資料を確認します。初回相談で本人確認書類の添付は求めません。

新規一般小売・通信販売に共通する主な書類
  • 酒類販売業免許申請書と次葉:販売場の敷地、建物配置、事業の概要、収支見込み、所要資金・調達方法、販売管理の取組計画
  • 免許要件誓約書、申請者・役員等の履歴書、法人の定款写し
  • 都道府県と市区町村の納税証明書(未納なし・過去2年滞納処分なしの証明、法人は特別法人事業税を含む)
  • 賃貸借契約等の使用権原資料、土地・建物の全部事項証明書、財務諸表等(省略条件があるため税務署提出済み資料を確認)
  • 資金の裏付け資料、仕入・販売計画、販売管理者予定者の研修受講等の確認資料
通信販売に固有の主な資料
  • 販売予定酒類の説明書、対象国産酒であることの製造者証明書等。製造委託酒は計画・契約等も確認
  • 広告・ECページのレイアウト案、購入申込画面、納品書等の案
  • 20歳未満への販売防止表示、年齢記載・確認方法、販売管理者表示、特定商取引法に基づく表示案
  • 受注業務を行う場所・倉庫を示す配置図。モール利用でも販売者自身の免許を確認
卸売・条件緩和・移転の追加資料
  • 卸売区分に応じた仕入・販売先、販売見込数量、取引関係等の裏付け
  • 既存の免許通知書と付された条件、過去の申請控え
  • 条件緩和は申出書と既存条件・追加範囲に応じた資料。移転は移転先の使用権原、配置図等
  • 一覧は一般的な例です。法人・個人、新設法人、既存免許、申請先の審査状況で省略・追加資料が変わります

主な資料の一覧です。提出先・申請区分により省略・追加があります。発行日・有効期限、翻訳、原本提出の要否は最新の書類一覧で確認します。個人番号や不要な第三者情報は含めないでください。

よくある質問

気になることを、
手続きの前に。

酒類販売業免許のFAQ一覧
店舗販売とネット販売では免許が違いますか。

店舗の一般小売と、2都道府県以上の広範な地域を対象とする通信販売は区分が異なります。両方行う場合は販売計画に合う免許・条件が必要です。単に県境を越える近隣配達だから通販になる、という判断でもありません。

レストランへ販売する場合は卸売免許ですか。

飲食店等への酒類販売は酒税法上、一般に小売の区分です。酒類販売業者・製造者への継続販売が卸売の対象となります。販売先の業態と実際の取引を確認して免許を選びます。

通信販売なら大手メーカーのお酒も自由に扱えますか。

輸入酒は品目・数量制限の対象外ですが、国産酒は原則として前会計年度の品目別課税移出数量がすべて3,000kl未満の製造者の酒類等に限られます。製造委託酒の別条件もあるため、仕入予定商品の製造者証明書等で確認します。

通販免許だけで店頭受取りにできますか。

通信販売免許だけでは店頭での受注や商品の引渡しはできません。店舗で渡す予定がある場合は一般小売の免許・条件も確認します。ECサイトの設定を先に決める前に、契約と引渡しの流れを整理してください。

自宅や飲食店の一部を販売場にできますか。

名称だけでは可否が決まりません。使用権原、他の営業との区画・決済・在庫等の独立性を確認します。飲食店併設では、飲用分と小売分の仕入・売上・在庫の管理区分も重要で、個別の審査が必要です。

酒類販売の経験がなくても申請できますか。

未経験だから直ちに不可とは限りません。一般小売では他業種の経営経験や販売管理研修の受講等を含め、商品管理・記帳等に必要な知識と能力が実質的に審査されます。研修を受ければ必ず免許が取れるという制度ではありません。

免許までの期間と国への費用はどれくらいですか。

一般小売・通信販売の標準処理期間は原則として提出翌日から2か月以内で、補正等の対応期間は除かれます。新規小売の登録免許税は1件30,000円、卸売は90,000円です。報酬・証明書実費と区別して準備します。

一般小売の免許があれば通販の追加は不要ですか。

既存免許に「通信販売を除く」等の条件があれば、広域の通信販売を始める前に条件緩和が必要です。同一販売場でのこの条件緩和では登録免許税は不要ですが、卸売追加・別販売場の新規等は別に税額を確認します。

販売管理者と研修はいつまでに必要ですか。

販売開始までに、過去3年以内の酒類販売管理研修受講者から販売管理者を選任します。選任・解任の届出は2週間以内、研修は前回受講から3年を超えない間隔で必要です。販売場の標識とEC等の表示も確認します。

販売場を移転するときは住所変更の届出だけですか。

販売場自体を別の場所へ移す場合は、移転前に所轄税務署長の移転許可を受ける必要があります。住居表示等の呼称変更の異動申告とは異なります。新住所で売り始める前に使用契約・配置図・免許条件を確認します。

公的な根拠資料制度情報の最終確認 2026-10-20

全国共通の要件と東京都・各自治体の窓口運用を分けて確認しています。制度改正や案件条件によって必要な確認が変わります。

酒類販売業免許の無料相談

販売計画が固まる前から、
ご相談ください。

どのお酒を、どこから仕入れ、誰に、どのように販売するか。決まっている内容からお聞かせください。資料の準備は、ご相談内容を確認したうえでご案内します。

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ご相談は無料です。公開当初は相談の回数・時間に制限を設けません。