ご案内国際キャリア行政書士事務所

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SECONDHAND DEALER LICENSE

古物商許可

リユースの事業を、
許可の準備から。

中古品を仕入れて店舗やネットで販売する方へ。取扱商品、営業所、管理者を整理し、新規許可や、営業を続ける中で必要になる変更手続きの書類を整えます。

取扱商品営業所管理者

ご相談の内容

これから始める方も、変更がある方も。

現在の営業状況に近い入口から、必要な許可や届出を確認できます。

01新しく始める

中古品を仕入れて販売する

個人・法人の新規許可について、取扱商品と仕入れ・販売方法から準備を整理します。個人事業から法人へ移す場合も確認します。

手続きの内容を見る
個人・法人の新規許可
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受けます。個人事業から法人へ移す場合は、個人許可の書換えではなく法人の新規許可が必要です。
02営業所の予定が変わる

営業所を移す・増やす

営業所の名称・所在地の変更、新設・廃止など、実施前の届出が必要な手続きを、予定の段階から確認します。

手続きの内容を見る
事前の変更届
営業所の名称・所在地、新設・廃止等については、変更の日の3日前までに届出が必要です。移転後の届出だけで済ませないよう、予定段階で確認します。
03許可を受けた後の変更

役員や管理者、品目が変わる

役員・管理者・取扱品目や許可証の記載事項など、変更内容に応じた届出と書換えの準備を整理します。

手続きの内容を見る
事後の変更届・許可証書換え
役員・管理者・取扱品目等の変更は原則14日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。許可証の記載事項が変わる場合は、書換えも必要です。

制度と対応範囲について

中古品を仕入れて事業として販売する場合などには、原則として古物商許可が必要です。自分で使っていた物の売却とは区別され、未使用品でも使用目的で取引された物は古物に当たります。店舗販売だけでなく、ネットショップやフリマアプリでの事業も対象となり得ます。営業開始前に、取扱商品、仕入れ方法、営業所、管理者を決めて申請を準備します。

制度と対応する業務

新規許可申請

古物商許可の新規申請書類を作成します。

各種変更届

古物商の届出事項が変わった場合の変更届を作成します。

法人・個人の申請

法人・個人それぞれの古物商許可申請に必要な書類を作成します。

準備を始める前に

取引のかたちと、営業所の準備を確認。

仕入れる物と販売方法に加えて、営業所の使い方、管理者、申請者の状況を確認します。ネット販売を行う場合の資料も整理します。

許可が必要となる代表例

古着・中古車・中古家電・トレーディングカード等を買い取って再販売する営業、古物を買い取ってレンタルする営業などが対象です。自己使用品の売却だけなら許可は不要ですが、実態が転売目的の仕入れであれば扱いが異なります。

申請者・営業所・管理者

個人・法人のどちらで営業するかを決め、主たる営業所を定めます。営業所ごとに管理者1人を選任し、申請者、法人役員、管理者の欠格事由を確認します。賃貸物件は契約の使用目的等も確認します。

ネット取引の準備

URLの使用権限を示す資料が必要となる営業形態があります。許可取得後は公安委員会名、許可証番号、氏名又は法人名称の表示や、法令に沿った非対面の本人確認を行う必要があります。

準備の際に気をつけたいこと
  • 身分証明書は運転免許証の写しではなく、本籍地市区町村の証明書です。
  • 自分の物を売る説明でも、実際の仕入れ目的が転売であれば許可が必要となります。
  • 個人許可を法人名義の営業へそのまま流用できません。
  • ネット買取の本人確認は、単に免許証の画像を受け取るだけでは不十分です。
  • 移転・役員変更等は届出期限が異なります。法人登記の完了後に一律で14日と考えないでください。

一般的な制度の説明です。個別案件の許可・認定・交付を保証するものではありません。

ご依頼いただけること

営業の計画を伺い、
必要な書類を整えます。

事務所が行うこと

  • 古物商許可申請書、略歴書、誓約書、変更届の作成
  • 申請資料の相互確認と取扱品目・URL届出資料の確認
  • 受任時に合意した委任範囲での管轄照会・提出支援・通常の補正対応

ご依頼者に準備いただくこと

  • 営業所の所在地と使用権限、管理者、取扱品目、取引方法を決める
  • 本人・役員・管理者の経歴と欠格事由に関する事実を正確に申告する
  • 住民票・身分証明書・定款・登記事項証明書等の取得又は取得委任を行う
  • 許可後の本人確認、台帳・標識・ウェブ表示を実施する
基本報酬の対象外・別途確認する業務
  • 営業所の賃貸借・所有者との紛争交渉、刑事事件への対応
  • 税務申告、法人の登記申請代理
  • 貴金属等に係る別制度の手続きや、古物市場主・競りあっせん業等の別区分(別途受任確認)
  • 許可取得や特定日までの交付の保証

ここに記載した制度上の手続きが、すべて当事務所の受任対象となるわけではありません。資格・届出・管轄対応と契約範囲を確認してから受任します。

報酬・費用

ご依頼前に、
費用と範囲を明確に。

個人・法人、役員の人数、変更する事項によって作業が変わります。基本報酬と警察署への手数料・証明書等の実費を分け、提出支援の範囲もご依頼前に確認します。

支払い・解約条件を見る
古物商許可・新規(個人)東京都・1営業所の基本報酬。正式受任前に作業範囲を確定
55,000円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:1営業所の申請書・略歴書・誓約書の作成・営業所・管理者・取扱品目とURL資料の確認・受任時に合意した提出支援と通常の補正対応

含まれない対応:行政手数料、証明書の取得実費、郵送費・多店舗、紛争対応、許可後の営業管理

行政手数料など:新規許可申請手数料19,000円。証明書取得等は別途実費。

追加・個別見積りの条件:別の管理者、証明書取得代行、複数営業所、遠方提出等は事前見積り

古物商許可・新規(法人)東京都・1営業所・役員3名までの基本報酬
59,400円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:1営業所の申請書・略歴書・誓約書の作成・営業所・管理者・取扱品目とURL資料の確認・受任時に合意した提出支援と通常の補正対応・定款・登記事項証明書と役員資料の整合確認

含まれない対応:行政手数料、証明書の取得実費、郵送費・多店舗、紛争対応、許可後の営業管理

行政手数料など:新規許可申請手数料19,000円。証明書取得等は別途実費。

追加・個別見積りの条件:役員4名以上、複数営業所、別管理者等は対象人数を確認して見積り

古物商・変更届(書換えなし)1営業所・1回の届出。複数の変更事項は別途確認
19,800円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:変更内容・期限の確認・変更届と必要な添付書類の作成・提出支援

含まれない対応:証明書取得実費・郵送費・移転に伴う事前届出と事後届出の一式対応

行政手数料など:変更届出そのものの行政手数料は0円。証明書等は実費。

追加・個別見積りの条件:役員・管理者が複数変更する場合、移転・多店舗等は事前見積り

古物商・変更届と許可証書換え1営業所・1回の届出と書換え
19,800円税込・実費別
含まれる対応・実費・追加条件

含まれる対応:変更届・書換申請書の作成・必要な添付書類と許可証の確認・提出支援

含まれない対応:書換手数料、証明書取得実費、郵送費・移転の事前届出と事後届出一式、法人新規への切替え

行政手数料など:書換申請手数料1,500円。証明書等は実費。

追加・個別見積りの条件:複数事項、複数役員、営業所移転一式等は事前見積り

ご依頼の流れ

営業の計画から、申請と許可後の準備へ。

扱う商品と営業方法を伺い、要件確認、資料の準備、申請へ進みます。変更手続きでは、変更内容と日程を最初に確認します。

  1. 営業内容と申請区分を確認

    取扱商品、仕入れ・販売方法、営業所、個人・法人の別、管理者、開業日を確認します。

  2. 必要書類をそろえる

    申請書・略歴書・誓約書を作成し、住民票等を準備します。営業所の利用権限やURL資料を確認します。

  3. 管轄警察署へ申請

    申請方法と委任範囲を確認し、申請手数料を納付します。不足資料の追加や内容の補正が生じる場合があります。

  4. 許可後に営業開始

    許可を受けてから営業を始めます。標識、ウェブ上の表示、本人確認、取引記録等の運用を整えます。

相談から正式依頼までのご案内

手続きの窓口と、期間の目安

申請先・管轄
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会。東京都の窓口は、主たる営業所を管轄する警察署の防犯係です。
法定期間・標準処理等
東京都の新規許可の標準処理期間は40日(行政庁の休日を除く)です。書類準備、補正、追加確認等の日程を別に見込み、許可日や開業日を保証する期間として扱いません。

資料収集・補正・事前協議などの期間は、行政機関の標準処理期間とは別です。希望日から逆算し、営業・就労開始の条件も確認します。

あわせて確認する手続き

  • 会社設立と法人の新規古物商許可
  • ネット販売の表示・URL届出
  • 非対面取引の本人確認
  • 貴金属等取扱事業者の確認・届出義務

必要書類

人・営業所・取引を、
書類で確認します。

まずは手元にある資料と、これから用意する資料を確認します。初回相談で本人確認書類の添付は求めません。

個人の新規申請
  • 許可申請書
  • 本人と管理者の略歴書・誓約書
  • 本人と管理者の本籍記載(外国籍の場合は国籍等記載)の住民票
  • 本人と管理者の本籍地市区町村発行の身分証明書
  • 該当するネット取引ではURLの使用権限を示す資料
法人の新規申請
  • 許可申請書、定款、法人の登記事項証明書
  • 役員全員と管理者の略歴書・誓約書・住民票・身分証明書
  • 該当するネット取引ではURLの使用権限を示す資料
変更届・書換え
  • 変更内容に対応する事前届出書又は事後届出書
  • 商号・本店・役員変更では登記事項証明書等
  • 新任役員・管理者の略歴書、住民票、誓約書、身分証明書等
  • 許可証記載事項の変更では古物商許可証

主な資料の一覧です。提出先・申請区分により省略・追加があります。発行日・有効期限、翻訳、原本提出の要否は最新の書類一覧で確認します。個人番号や不要な第三者情報は含めないでください。

よくある質問

気になることを、
手続きの前に。

古物商許可のFAQ一覧
自分の不用品をフリマアプリで売るだけでも許可が必要ですか?

自己使用していた物や、自分で使う目的で購入した未使用品を売るだけなら不要です。転売のために古物を仕入れて継続的に販売する場合は、原則として許可が必要です。販売場所がフリマアプリでも判断は変わりません。

新品や未開封の商品なら古物には当たりませんか?

未使用でも、いったん使用目的で取引された物は古物に当たり得ます。「未開封」という外観だけで判断せず、誰からどの目的で仕入れるかを確認します。

ネット販売だけでも営業所と管理者が必要ですか?

古物営業を行う営業所ごとに管理者1人の選任が必要です。ネット上だけで取引する計画でも、実際の事務拠点、管理者、URLの使用権限を確認して申請します。

個人で取った許可を会社設立後も使えますか?

個人許可で法人の古物営業を行うことはできません。法人として新たに許可を取得する必要があります。会社設立と開業の日程を決める際は、法人許可の審査期間を別に見込んでください。

申請から何日で営業を始められますか?

東京都の標準処理期間は40日で、行政庁の休日を含みません。書類準備や補正に要する時間もあるため、開業日から逆算して余裕を持って準備します。営業は許可を受けてから始めます。

申請に使う身分証明書は運転免許証のことですか?

ここでいう身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する証明書です。運転免許証のコピーとは異なります。新規申請では本人・法人役員・管理者のどの方の書類が必要かを確認します。

営業所を移転するときは、移転後に届ければ足りますか?

営業所の名称・所在地等の変更は、変更日の3日前までの事前届出が必要です。許可証の記載事項も変わる場合は、事後の書換え等も確認します。一般の事後届出は原則14日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。

ネット買取で免許証の画像を送ってもらえば本人確認できますか?

画像を受け取るだけでは、古物営業法上の非対面の本人確認として不十分です。法令所定の方法を選び、実際の取引フローで実施できることを開業前に確認してください。

複数の都道府県に営業所があると、都道府県ごとに新規許可が必要ですか?

主たる営業所を1つ定め、その所在地を管轄する公安委員会の許可を受けます。他の営業所も申請・変更届の内容に含め、所在地や管理者を確認する必要があります。都道府県ごとに必ず別許可を取るという旧制度の説明には注意してください。

報酬以外にどのような費用がかかりますか?

東京都では新規許可19,000円、許可証書換え1,500円を行政に支払います。変更届そのものの手数料は0円です。このほか住民票・身分証明書・登記事項証明書の取得費や郵送費がかかり、当事務所の基本報酬には含みません。

公的な根拠資料制度情報の最終確認 2026-10-20

全国共通の要件と東京都・各自治体の窓口運用を分けて確認しています。制度改正や案件条件によって必要な確認が変わります。

古物商許可の無料相談

何を、どのように売るか。
まずは計画をお聞かせください。

店舗やネットショップで扱う商品、仕入れ方法、営業所の候補地をお知らせください。すでに許可をお持ちの方は、変更したい内容と予定日からご相談いただけます。

無料相談はこちら

ご相談は無料です。公開当初は相談の回数・時間に制限を設けません。