ご案内国際キャリア行政書士事務所

平日10時〜18時 / 土曜日・日曜日・祝日休み

よくある質問

ご相談の方法や費用、手続きの進め方について。気になる項目からご覧ください。

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ご相談について

相談には費用がかかりますか。

ご相談は無料です。公開当初は相談の回数・時間に制限を設けません。対応内容と費用をご確認いただき、正式にご依頼いただいた後に料金が発生します。

どのような方法で相談できますか。

文章でのやり取りを基本とします。内容に応じて電話やオンライン面談で補足します。

返信までどのくらいかかりますか。

平日10時〜18時に対応し、1営業日以内の返信を目安としています。土曜日・日曜日・祝日は休みです。

相談をしたら必ず依頼しなければなりませんか。

ご相談だけで受任契約が成立することはありません。手続きの種類、対応範囲、報酬と実費をご確認いただき、正式な依頼に合意してから着手します。

相談すれば許可が取れるか判断してもらえますか。

制度の要件と資料を照らして確認事項を説明できますが、許可の最終判断は行政機関が行います。相談時の情報だけで許可を保証したり、許可率を示したりすることはありません。

どの方法で相談できますか。

無料相談ページからお問い合わせください。メール・電話でもご相談いただけます。内容を確認したうえで事務所から返信します。相談や問い合わせだけで受任契約が成立することはありません。

料金について

表示された報酬以外に費用はかかりますか。

行政手数料や証明書取得費などの実費は別途ご負担いただきます。対応範囲と必要な費用は、正式なご依頼の前にご案内します。

料金表の金額は確定していますか。

掲載額は標準的な案件の基本報酬として採用した料金です。すべて税込・実費別で、含まれる業務と追加条件を各料金欄に記載しています。案件の内容を確認した後、正式受任前に総額と範囲を見積書で明示します。

料金は税込ですか。

掲載する基本報酬はすべて税込・実費別です。行政機関へ納める申請手数料等は報酬ではありません。証明書・郵送・翻訳等の実費も見積りで分けてお伝えします。

依頼後に追加料金が発生することはありますか。

複数人・複数営業所、翻訳、当初の範囲を超える追加資料対応などは追加対象となる場合があります。作業前に対応内容・金額を提示し、ご同意後に着手します。事前の合意なく追加報酬を請求しません。

途中で依頼をやめた場合や不許可の場合はどうなりますか。

解約時は実施済み作業に対応する報酬と発生済み実費を明示して精算し、未実施分・未使用の預り実費を返金します。不許可等の場合も許可保証はありませんが、事務所側の責任を一律に免除することはありません。詳細は報酬・費用ページと受任契約で確認できます。

必要な資料

最初の相談では何を用意すればよいですか。

まずは相談したい内容を文章でお知らせください。初回フォームで本人確認書類の添付は求めません。必要な資料は内容を確認してご案内します。

在留カードやマイナンバー入りの書類を最初に送る必要はありますか。

初回相談では本人確認書類の提出は求めません。手続きの種類、期限、業務や物件の概要から始めてください。個人番号、旅券番号、健康情報、第三者の詳細は入力せず、受任後に必要性と安全な受渡し方法を確認します。

添付ファイルは何でも送れますか。

PDF・Word(DOCX)・JPEG・PNGを最大5件、1件10MB・合計12MBまで添付できます。資料がなくてもご相談いただけます。形式・容量と安全性を検査し、暗号化された資料や危険な内容を含む資料は受け付けません。初回相談では本人確認書類や個人番号を含む資料を送らないでください。

対応地域

遠方からも相談できますか。

オンラインを中心に全国からのご相談に対応します。主な対応地域は東京都、訪問対応は東京都・千葉県・埼玉県です。手続きの内容に応じて対応方法をご案内します。

オンラインならすべての手続きが来所不要で終わりますか。

相談や資料確認はオンライン中心に進められますが、原本、本人の出頭、営業所・物件の現地確認、公証や管轄窓口への提出が必要な手続きもあります。所在地と手続きごとに確認し、出張や別専門家の費用は事前に分けて示します。

国際業務

特定技能1号から2号には、5年働けば自動で移れますか。

自動では移れません。2号の対象分野で求められる試験・実務経験等と、実際に従事する熟練業務を確認し、変更許可を受ける必要があります。1号は原則通算5年、2号には同様の通算上限がないという違いがあります。

特定技能のまま別の会社へ転職できますか。

転職自体は可能ですが、新しい企業・業務が特定技能の要件を満たす必要があります。所属機関の変更を伴う場合は在留資格変更許可等の手続を確認し、新勤務先での就労開始前に必要な許可を得ます。退職/契約変更の届出も別途確認します。

登録支援機関としての生活支援や定期面談も依頼できますか。

当事務所は登録支援機関としての支援実施業務を取り扱いません。特定技能1号では支援計画と実施体制が必要なので、受入企業が要件を満たして支援するか、登録支援機関に委託します。当事務所の在留申請書類作成と、支援委託の契約・費用は別です。

技人国で採用できるかは、職種名だけで判断できますか。

できません。実際の職務、本人の学歴/専攻又は職歴との関係、報酬、企業の事業実態を確認します。例えば「通訳」という名称でも、実態が別の作業中心であれば同じ評価にはなりません。主に言語能力を使う対人業務等はB2相当資料の取扱いも確認します。

技人国の申請では、全員に日本語能力試験N2が必要ですか。

全員に一律でN2を求める説明は正確ではありません。2026年4月15日以降、カテゴリー3/4では代表者申告書に加え、主に言語能力を使う対人業務等で業務上使う言語のB2相当資料が必要です。日本語以外を使う業務や、みなし要件、カテゴリー1/2の審査上の追加提出なども区別します。

経営・管理は、資本金500万円の会社を作れば申請できますか。

現在の新規案件を旧基準で判断できません。2025年10月16日改正で、原則として3,000万円以上の資本金等(法人は払込済資本金又は出資総額、個人事業は事業へ投下した総額)、対象となる常勤職員、日本語能力、学位又は経営管理経験等の基準が加わっています。事業所と実際の経営活動、新規事業計画の専門家評価も必要です。会社設立だけで許可されるわけではありません。

改正前から経営・管理で在留しています。すぐに更新できなくなりますか。

改正前からの在留者等には経過措置があり、2028年10月16日までの更新では新基準を満たさないことのみで不許可とはされません。移行期間後は新基準への適合が原則ですが、経営状況・納税が適正で、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合等は、他の在留状況も含め総合判断されます。基準未達だけで自動的に不許可になるわけではなく、更新の保証もありません。

永住申請中なら、現在の在留資格の更新は不要ですか。

永住申請だけでは現在の在留期限は延びません。審査中に期限が来るときは、現在の在留資格の更新等を別途行う必要があります。申請時期に応じたガイドラインの適用、税・年金・保険の履行状況も確認します。

報酬以外に、入管へ支払う費用はいくらですか。

認定証明書の交付申請自体は無料です。2026年10月1日以降の受付分は、変更/更新が許可期間と窓口/オンラインの別で変わり、1年なら窓口33,000円、オンライン合計27,330円です。永住は許可時200,000円。9月30日以前受付分には旧額が適用されます。証明書・翻訳・郵送等は別です。 特定在留カード交付等の加算は別途確認します。

書類作成を依頼すれば、入管への提出も任せられますか。

掲載する基本報酬は書類作成を対象とし、申請取次・代理・カード受領を含みません。提出は本人又は法令上提出できる方が行います。当事務所による取次は届出済証等と体制を確認したうえで、対応の可否・費用を別に確定します。

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宅建業免許

東京の免許で他県の物件も扱えますか。

免許区分は宅建業法上の事務所の設置場所で決まります。東京都内だけに事務所を置く知事免許でも他県の物件を取引できます。他県にも事務所を設ける場合は大臣免許への免許換えを検討します。

代表者が宅建士でなくても開業できますか。

代表者自身が宅建士であることは必須ではありません。各事務所に従事者5人につき1人以上の専任宅建士を置く必要があります。代表者が兼ねる場合も、有効な宅建士証と常勤性・専従性が必要です。

自宅やシェアオフィスでも申請できますか。

名称だけで決まりません。継続利用できる権原、住居や他事業者との独立性、接客・執務機能等を、契約・図面・写真で確認します。物件を契約する前に、出入口や間仕切り、管理規約を確認してください。

免許が下りたらすぐ営業できますか。

免許通知だけでは開始できません。営業保証金の供託・届出又は保証協会加入等の必要な手続きを経て免許証を受け取ります。本店の営業保証金は1,000万円、保証協会の弁済業務保証金分担金は60万円で、協会入会金等は別です。

更新はいつから準備すればよいですか。

免許は5年ごとに更新し、申請期間は満了日の90日前から30日前までです。未届変更や専任宅建士の登録内容を整理する時間も必要です。前回副本と変更届控えをまとめ、受付期間に入る前から確認すると進めやすくなります。

役員や専任宅建士が変わったら何が必要ですか。

業者としての法定変更事項は原則30日以内に変更届を提出します。専任宅建士の数が不足したときの補充等は2週間以内です。宅建士本人の勤務先等の変更登録は別手続きで、業者の届出だけでは自動更新されません。

電子申請にすると行政手数料は安くなりますか。

東京都知事の新規・更新は、紙33,000円に対して電子26,500円です。大臣免許の更新も電子26,500円、紙33,000円ですが、大臣新規の登録免許税は90,000円です。電子申請でも手数料の納付方法を別途確認します。

全員分の身分証明書が必要ですか。

東京都では代表者・役員・政令使用人等の対象者分を確認します。専任宅建士という立場のみを理由とする身分証明書・登記されていないことの証明書の提出は2024年5月25日から不要です。役員を兼ねる人は役員としての必要書類が残ります。

開業までの期間はどれくらいですか。

東京都の新規審査は受付後、補正期間を含め約30〜60日とされています。その前の事務所・人員・証明書の準備、その後の保証協会等の手続きは別です。大臣免許の標準処理期間は原則90日で、補正等は算入されません。

報酬に保証協会の費用や会社登記は含まれますか。

基本報酬は免許申請・届出についての要件確認、書類作成と合意した提出・補正対応です。行政手数料、証明書実費、保証協会の費用・供託金は別です。会社の登記は司法書士等の業務で、基本報酬には含みません。

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酒類販売業免許

店舗販売とネット販売では免許が違いますか。

店舗の一般小売と、2都道府県以上の広範な地域を対象とする通信販売は区分が異なります。両方行う場合は販売計画に合う免許・条件が必要です。単に県境を越える近隣配達だから通販になる、という判断でもありません。

レストランへ販売する場合は卸売免許ですか。

飲食店等への酒類販売は酒税法上、一般に小売の区分です。酒類販売業者・製造者への継続販売が卸売の対象となります。販売先の業態と実際の取引を確認して免許を選びます。

通信販売なら大手メーカーのお酒も自由に扱えますか。

輸入酒は品目・数量制限の対象外ですが、国産酒は原則として前会計年度の品目別課税移出数量がすべて3,000kl未満の製造者の酒類等に限られます。製造委託酒の別条件もあるため、仕入予定商品の製造者証明書等で確認します。

通販免許だけで店頭受取りにできますか。

通信販売免許だけでは店頭での受注や商品の引渡しはできません。店舗で渡す予定がある場合は一般小売の免許・条件も確認します。ECサイトの設定を先に決める前に、契約と引渡しの流れを整理してください。

自宅や飲食店の一部を販売場にできますか。

名称だけでは可否が決まりません。使用権原、他の営業との区画・決済・在庫等の独立性を確認します。飲食店併設では、飲用分と小売分の仕入・売上・在庫の管理区分も重要で、個別の審査が必要です。

酒類販売の経験がなくても申請できますか。

未経験だから直ちに不可とは限りません。一般小売では他業種の経営経験や販売管理研修の受講等を含め、商品管理・記帳等に必要な知識と能力が実質的に審査されます。研修を受ければ必ず免許が取れるという制度ではありません。

免許までの期間と国への費用はどれくらいですか。

一般小売・通信販売の標準処理期間は原則として提出翌日から2か月以内で、補正等の対応期間は除かれます。新規小売の登録免許税は1件30,000円、卸売は90,000円です。報酬・証明書実費と区別して準備します。

一般小売の免許があれば通販の追加は不要ですか。

既存免許に「通信販売を除く」等の条件があれば、広域の通信販売を始める前に条件緩和が必要です。同一販売場でのこの条件緩和では登録免許税は不要ですが、卸売追加・別販売場の新規等は別に税額を確認します。

販売管理者と研修はいつまでに必要ですか。

販売開始までに、過去3年以内の酒類販売管理研修受講者から販売管理者を選任します。選任・解任の届出は2週間以内、研修は前回受講から3年を超えない間隔で必要です。販売場の標識とEC等の表示も確認します。

販売場を移転するときは住所変更の届出だけですか。

販売場自体を別の場所へ移す場合は、移転前に所轄税務署長の移転許可を受ける必要があります。住居表示等の呼称変更の異動申告とは異なります。新住所で売り始める前に使用契約・配置図・免許条件を確認します。

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古物商許可

自分の不用品をフリマアプリで売るだけでも許可が必要ですか?

自己使用していた物や、自分で使う目的で購入した未使用品を売るだけなら不要です。転売のために古物を仕入れて継続的に販売する場合は、原則として許可が必要です。販売場所がフリマアプリでも判断は変わりません。

新品や未開封の商品なら古物には当たりませんか?

未使用でも、いったん使用目的で取引された物は古物に当たり得ます。「未開封」という外観だけで判断せず、誰からどの目的で仕入れるかを確認します。

ネット販売だけでも営業所と管理者が必要ですか?

古物営業を行う営業所ごとに管理者1人の選任が必要です。ネット上だけで取引する計画でも、実際の事務拠点、管理者、URLの使用権限を確認して申請します。

個人で取った許可を会社設立後も使えますか?

個人許可で法人の古物営業を行うことはできません。法人として新たに許可を取得する必要があります。会社設立と開業の日程を決める際は、法人許可の審査期間を別に見込んでください。

申請から何日で営業を始められますか?

東京都の標準処理期間は40日で、行政庁の休日を含みません。書類準備や補正に要する時間もあるため、開業日から逆算して余裕を持って準備します。営業は許可を受けてから始めます。

申請に使う身分証明書は運転免許証のことですか?

ここでいう身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する証明書です。運転免許証のコピーとは異なります。新規申請では本人・法人役員・管理者のどの方の書類が必要かを確認します。

営業所を移転するときは、移転後に届ければ足りますか?

営業所の名称・所在地等の変更は、変更日の3日前までの事前届出が必要です。許可証の記載事項も変わる場合は、事後の書換え等も確認します。一般の事後届出は原則14日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。

ネット買取で免許証の画像を送ってもらえば本人確認できますか?

画像を受け取るだけでは、古物営業法上の非対面の本人確認として不十分です。法令所定の方法を選び、実際の取引フローで実施できることを開業前に確認してください。

複数の都道府県に営業所があると、都道府県ごとに新規許可が必要ですか?

主たる営業所を1つ定め、その所在地を管轄する公安委員会の許可を受けます。他の営業所も申請・変更届の内容に含め、所在地や管理者を確認する必要があります。都道府県ごとに必ず別許可を取るという旧制度の説明には注意してください。

報酬以外にどのような費用がかかりますか?

東京都では新規許可19,000円、許可証書換え1,500円を行政に支払います。変更届そのものの手数料は0円です。このほか住民票・身分証明書・登記事項証明書の取得費や郵送費がかかり、当事務所の基本報酬には含みません。

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民泊・宿泊事業

民泊の届出と旅館業許可はどう違いますか?

住宅宿泊事業は住宅要件を満たす家屋で年間180日以内に行う届出制度です。旅館業は施設の許可を受ける制度で180日の上限を受けませんが、用途地域、建築・消防、構造設備等の基準を満たす必要があります。通年営業したいという希望だけでは旅館業を選べません。

180日の上限は1月から12月までで数えますか?

4月1日正午から翌年4月1日正午までで数え、1泊を1日として算定します。届出住宅ごとの上限で、年度途中に事業者が代わってもカウントを引き継ぎます。自治体条例で営業可能期間がさらに制限される場合もあります。

墨田区なら、届出後はいつでも営業できますか?

2026年4月1日施行の条例では、家主不在等に当たる住宅宿泊事業について原則日曜正午〜金曜正午の実施を制限します。所定の場所に管理業務を行う者が常駐する場合の例外や、施行前の届出者に対する第13条の適用除外があります。届出日、家主の在不在、常駐体制で確認します。

家主が不在でも自分で清掃すれば管理会社は不要ですか?

清掃だけでは判断できません。宿泊中に不在となる場合や居室が5を超える場合は、原則として登録済みの住宅宿泊管理業者へ管理業務全体を委託します。日常生活上の短時間の不在等の例外や、自ら管理業登録を持つ場合もあるため、実際の体制を確認します。

賃貸マンションの1室でも始められますか?

住宅要件、賃貸人等の民泊利用の承諾、管理規約、管理組合の禁止方針、消防・条例等を満たす必要があります。規約に「民泊禁止」と書かれていないだけで十分とは限りません。物件契約前に承諾と現行規約を確認することを勧めます。

届出だけなら消防の工事や建築の確認は不要ですか?

届出制度でも消防法令への適合が必要で、建物や利用形態によって設備・安全措置が変わります。旅館業では建築基準法等の適合確認も必要です。行政書士の申請書作成の報酬には、建築士の設計・確認申請や消防設備工事の費用を含みません。

住宅宿泊管理業の登録には何日かかり、いつ更新しますか?

標準処理期間は原則90日で、補正や追加資料を待つ期間等は含みません。登録は5年ごとの更新です。新規登録免許税90,000円、更新手数料19,700円(電子申請19,100円)が報酬と別に必要です。

申請を依頼すれば、宿泊施設の管理もしてもらえますか?

このページのサービスは届出・許可・登録に必要な書類作成等です。清掃、鍵管理、駆け付け、宿泊者対応、住宅宿泊管理業者としての管理受託は含みません。管理委託が必要な場合は、登録済み業者との契約を別に準備してください。

開業後も自治体への報告は必要ですか?

住宅宿泊事業は、毎年2・4・6・8・10・12月の15日までに、前2か月の宿泊日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の内訳を報告します。営業内容の変更、管理委託の変更、廃止等には別の届出が必要です。

申請にかかる総額は基本報酬だけですか?

基本報酬とは別に、行政手数料、証明書取得、郵送、建築・消防の専門家や設備工事、管理委託等の費用が発生します。住宅数や図面の不足、周辺説明会等の追加対応も総額に影響します。受任前の見積書で対象作業と実費を分けて確認します。

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無料相談

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